今回のテーマは不動産の基礎知識「地目(ちもく)」についてです🏠✨
「地目ってなに?」「どんな種類があの?」そんな疑問を分かりやすく解説していきます!
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💡 そもそも「地目」とは?
土地の利用目的による区分のことで、登記簿(登記事項証明書)に記載されています。
実は、土地はその用途によって法律で23種類に分けられているんです!驚きですよね😲
代表的な地目としては…
宅地(家や店舗などを建てるための土地)
田・畑(農作物を栽培するための土地)
山林(木が生い茂っている土地)
雑種地(駐車場や資材置場など、他の22種類に当てはまらない土地)
などがあります。
📌 なぜ確認が必要なの?
不動産を購入したり活用したりする際、その土地に「どんな建物を建てられるか(建築制限)」や「住宅ローンが使えるか」などが地目によって変わってくるため、とても大切なポイントになります!